介護保険申請用紙の例です。
都道府県によって多少異なりますのであくまでも例として見てください。
①事業者が提出を代行する場合
提出代行者欄に、事業者が記載・代表者印を捺印して提出してください。
②被保険者番号
『介護保険被保険者証』の表紙に記載されている10ケタの番号をご記入ください。
③住所(住民登録地)
住民票上の住所を記入してください。
④申請した方や家族等、問合せ先を記入してください。
⑤前回の認定結果
新規申請の場合は記入の必要はありません。更新・変更申請の方は、『介護保険被保
険者証』の2ページに記載されている「要介護状態区分」、「認定の有効期間」をご記
入ください。
※変更申請の場合は、変更申請用の申請書に記入し提出してください(申請をする理
由をご記入ください)。
⑥主治医
現在のかかりつけ医の名前、診療科名、医療機関名、所在地をご記入ください。主治医が複
数いる場合には、特に介護が必要とする状態に至った病気について、日ごろから受診してい
る医師名をお書きください。
⑦2号被保険者
40歳から64歳の医療保険加入の方は、介護i保険法で定められた特定疾病名をご記入くだ
さい。また、医療保険証をご確認の上、保険者名、記号、番号もご記入ください。申請の際に
は医療保険証のコピーの提出もお願いします。(65歳以上の方は医療保険証コピーの提出
は必要ありません。)
⑧同意欄
本人氏名の欄にご本人(認定を受けようとする方)のお名前をご記入ください。
代筆の場合は、認定を受けようとする方の押印もお願いします。
2012年10月23日火曜日
2012年10月21日日曜日
認定の有効期間と更新申請について
要支援、要介護認定は有効期間(3ヶ月~24ヶ月)があります。認定結果通知や被保険者証に有効期間が記載されていますので確認しましょう。有効期間満了日のの60日前から更新申請できます。
更新時期が近づいたら市役所から更新申請のご案内がきます。案内に合わせて更新申請などの手続きをとりましょう。
申請後は新規申請と同じ手順で要支援、要介護認定の審査判定が行われます。
※当面の間、介護サービスを必要とせず、要支援、要介護認定の更新が必要ないときには、更新申請のお知らせが届いたらその旨を、高齢支援課などに連絡しましょう。
更新時期が近づいたら市役所から更新申請のご案内がきます。案内に合わせて更新申請などの手続きをとりましょう。
申請後は新規申請と同じ手順で要支援、要介護認定の審査判定が行われます。
※当面の間、介護サービスを必要とせず、要支援、要介護認定の更新が必要ないときには、更新申請のお知らせが届いたらその旨を、高齢支援課などに連絡しましょう。
2012年10月20日土曜日
介護保健申請結果の通知について
介護保険申請結果はどのように通知されるのでしょうか・
通知は申請してから原則30日以内に出ます。
役所から連絡が来ます。
その時要介護認定が決定。
要介護認定によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
内容は以下のとおりです。
・要介護1~5・・・介護サービス(居宅サービスや施設サービス)が利用できます
・要支援1.2・・・介護予防サービス・介護予防事業が利用できます。
・非該当・・・残念ながら介護保険の給付の対象外となります。ですが高齢者福祉サービスや介護予防事業がりようできます。
通知は申請してから原則30日以内に出ます。
役所から連絡が来ます。
その時要介護認定が決定。
要介護認定によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
内容は以下のとおりです。
・要介護1~5・・・介護サービス(居宅サービスや施設サービス)が利用できます
・要支援1.2・・・介護予防サービス・介護予防事業が利用できます。
・非該当・・・残念ながら介護保険の給付の対象外となります。ですが高齢者福祉サービスや介護予防事業がりようできます。
介護保険申請手続きは?
2012年10月18日木曜日
介護保険申請書類ついて
介護保険申請を行うにあたり申請書類は何を持って行けばよいのでしょうか?
年齢によって申請書類は多少異なります。
①介護保険証(介護保険被保険者証)
②主治医の情報・・・医師の氏名や医療機関名、診療科目、所在地、電話番号
①主治医の情報・・・医師の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号
②加入している医療保険証(健康保険被保険者証など)
※最近の受診がないと主治医が意見書を書けない場合がありますので注意しましょう。また市町村により多少申請書類が異なる場合もありますので事前に連絡の上、介護保険申請を行いましょう。
⇒介護保険申請書類サンプル
年齢によって申請書類は多少異なります。
まず65歳以上の方の介護保険申請書類
①介護保険証(介護保険被保険者証)
②主治医の情報・・・医師の氏名や医療機関名、診療科目、所在地、電話番号
40歳~65歳未満の方の介護保険申請書類
①主治医の情報・・・医師の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号
②加入している医療保険証(健康保険被保険者証など)
※最近の受診がないと主治医が意見書を書けない場合がありますので注意しましょう。また市町村により多少申請書類が異なる場合もありますので事前に連絡の上、介護保険申請を行いましょう。
⇒介護保険申請書類サンプル
2012年10月17日水曜日
介護保険申請の仕方
介護保険の申請の仕方は何通りかあります。
基本的には申請は各市町村役場で行いますが介護保険施設や居宅介護支援事業者で申請を代行してくれる場合もあります。
指定居宅介護支援事業者とは都道府県の指定を受けてケアマネージャーが常駐し要介護認定の代行やケアプランの作成依頼の窓口となり、サービス事業者との連絡調整などを行ったりします。
⇒介護保険申請の流れはこちら
基本的には申請は各市町村役場で行いますが介護保険施設や居宅介護支援事業者で申請を代行してくれる場合もあります。
指定居宅介護支援事業者とは都道府県の指定を受けてケアマネージャーが常駐し要介護認定の代行やケアプランの作成依頼の窓口となり、サービス事業者との連絡調整などを行ったりします。
⇒介護保険申請の流れはこちら
2012年10月16日火曜日
介護保険申請審査内容は?
介護保険申請の審査内容は
・申請すると、訪問調査などの後に公平な審査や判定が行われ、介護や支援が必要な場な度合いが決まります。ちなみにこれを要介護度と言います。
訪問調査・・・市役所の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて調査をおこないます。
主治医の意見書・・・市役所の依頼により主治医が意見書を作成します。
・審査は1次判定と2次判定という流れとなります。
1次判定・・・訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力して判定します。
2時判定・・・1次判定や主治医の意見書、認定調査票の特記事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家(介護認定審査会)が審査します。
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